日本農林規格 JAS0025 ヴィーガン

農水省JAS法0026(ヴィーガン)セミナーを開設しました。

1 適用範囲

この規格は,ヴィーガンに適した加工食品について規定する。なお,この規格は,人の健康,地球環境保全,社会経済的配慮(フェアトレード,アニマルウェルフェア等)及び宗教的信条に基づいた要求事項を規定しているものではないが,これらに関係する加工食品を適用範囲外とするものではない。

2 引用規格  この規格には,引用規格はない。

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

製造業者等

ヴィーガンに適した加工食品の製造又は加工(調整及び選別を含む。)を業とする者及びその業務を委託された者

3.2  1 次原料  製造業者等が直接使用する原材料及び添加物

3.3  2 次原料 1 次原料を製造する事業者が直接使用する原材料及び添加物

 

4ヴィーガンに適した加工食品に関する基準

4.5 ヴィーガンに適した加工食品

ヴィーガンに適した加工食品の基準は,次による。

動物由来の 1 次原料及び 2 次原料(2 次原料における加工助剤については,動物の骨炭及び甲殻類から得られるキトサンに限る。)を用いてはならない。ただし,1 次原料及び 2 次原料に限らず,いかなる段階における原材料及び添加物について,動物由来であることが当該原材料及び添加物の名称等から容易に判断される場合にあっては,当該原材料及び添加物を用いてはならな

*注以下は当協会による見解です。:2次原料における加工助剤は骨炭とキトサンは明確に禁止。

白砂糖(原料糖に国産粗糖使用)は原料糖に凝集剤としてキトサンを使用)

黒砂糖(沖縄、鹿児島各島原料糖工場にて凝集剤としてキトサンを使用) 

動物由来であることが当該原材料及び添加物の名称等から容易に判断される:飲料用清澄剤としてアイシングラス(魚由来)、カゼイン(牛由来)、アルブミン(卵由来)など(可能性が疑われるが、確認が必要になるもの:ショートニング、乳化剤、マーガリン、アミノ酸、たんぱく加水分解物等)

参考

国際規格(ISO 23662)2021-03-09施行においては 以下の通り

1次原料及び2次原料に限らず、いかなる段階においても動物由来の原材料及び添加物を用いてはならない

5ヴィーガンに適した加工食品の生産行程管理に関する基準

5.1 一般

ヴィーガンに適した加工食品の生産行程管理は,次の基準を満たさなければならない。

5.2 1 次原料の受入れ及び保管

5.2.4 ヴィーガンに適した加工食品の1次原料の受入れ及び保管

調達した1次原料の受入れ時に,4.5 a)を満たしていることの根拠を入手し,4.5 a)を満たしていない原材料及び添加物と混合しないよう区分して管理されなければならない。

 

参照: 5ヴィーガンに適した加工食品の管理記録

 

5.3.4 ヴィーガンに適した加工食品の製造

ヴィーガンに適した加工食品の製造の基準は,次による。

  1. a) ヴィーガンに適さない原材料及び添加物の意図せざる混入を防止するため,適切な予防処置が講じられていなければならない。
  2. b) ヴィーガンに適さない原材料又はこれを使用した加工食品を揚げた油が使用されていてはならない。
  3. c) ヴィーガンに適した加工食品の製造ラインが,ヴィーガンに適さない加工食品の製造と共用である場合は,ヴィーガンに適した加工食品の製造開始前に十分な洗浄が行われていなければならない。これは,関連する機械,機器,用具及び原材料が接触するあらゆる表面にも適用される。

6 表示

表示の基準は,次による。

  1. 加工食品の容器包装に “ヴィーガン”又はこれらに類似する意味の用語を表示する場合は,箇条4及び箇条5の該当する要求事項を満たさなければならない。

c)ヴィーガンに適さない原材料及び添加物の意図せざる混入の可能性に基づくアレルゲンの注意喚起を表示する場合であっても,加工食品に “ヴィーガン”又はこれらに類似する意味の用語を表示してよい。

 

  1. d) “ヴィーガン”又はこれらに類似する意味の用語を表示する場合は,動物由来の類似の加工食品との区別を容易にするため,加工食品の商品名と同じ視野に入るように表示しなければならない。