複数区分に登録が必要な理由は?  

商標登録の区分とは、その商標を「実際に使う」商品やサービスのカテゴリのことです。

例えば商標【認証マーク】を「豆乳」に使用したいと考えた場合「第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」「豆乳」に商標権が必要です。

「弁当」に使用したいと考えた場合には「第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」 「弁当」に商標権が必要です。

商標法では、登録商標と同一の範囲のみならず、類似の範囲までも保護しています。商標権者が持つ商標を侵害する商標を 第三者が 意図せず使っている場合でもパッケージの破棄や損害賠償を求められます。

当協会の認証マークは 「カフェ」・「広告」・「各種食品」区分で商標権登録済みもしくは申請済みのため商標権のトラブルの心配なく安心してご利用いただけます。

当協会の定める基準を満たす製品や、基準を満たすお料理を提供する飲食店に対し、適合確認させて頂きヴィーガン認証マークを提供しております。認証マークには、以下の種類がございます。